2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号
逆に言いますと、国際法においては、一体化というのは侵略行為に加担するような例外的な場合にのみ問題となり得るのでありまして、それ以外の通常の支援行為、援助行為には妥当しないというふうに言うことができます。
逆に言いますと、国際法においては、一体化というのは侵略行為に加担するような例外的な場合にのみ問題となり得るのでありまして、それ以外の通常の支援行為、援助行為には妥当しないというふうに言うことができます。
教育行政機関の指導助言、援助行為について今の地教行法四十八条は書かれているわけでございまして、今、前段を省いて言いますと、結局、指導助言、援助を「行うものとする。」というふうになっている部分が「行うことができる。」というふうに書かれているわけでございまして、これについては、当然「行うものとする。」という文言と「行うことができる。」
かつ、それは国会がきちんとチェックをされていくということと背馳しない形でできるはずでございますし、諸外国のいわゆる基本法的な法制度の立法の実態を見ましても、そこら辺の行政府と立法府の関係という接点の処理については、そういう外交的な側面というのがどうしても援助行為に伴うという現実認識に立って、恐らく現実的な判断が働いた結果、そういう姿になっているんだろうと私は思います。
○政府委員(加藤甫君) 今回の介護給付の対象となる方は、海上保安官に対する協力援助行為によりまして被災をされ、その結果として傷病給付年金あるいは障害給付年金を既に受けておられる方で、常時または随時に介護を必要とし、かつ常時または随時、現実に介護を受けている方というように政令で規定をする予定にいたしております。
ただ、私どもといたしましては、例えば、警察がどういう具体的な援助行為をするのかということにつきましては、施行規則に書いてあるわけでございますが、例えば、警察署の施設を利用していただいてそこでいろんな返還交渉をしていただくということになれば、そのこと自体は法律的には何の意味もないことでございますけれども、そういった警察施設などにおいて行われれば、その金品の暴力的要求行為の結果相手方に移ってしまったいろいろな
なおまた、この種の援助行為というものは、二国間におきましてただ単純に、経済援助をいたします、それをお受けいたしますというプロジェクトを実施することのみが目的ではないのであって、その根底にある相互の国家間あるいは国民的な合意、さらには友好親善を基本的には促進するものでなければならぬと思うのでありますが、それらの点について外務大臣、いかがでございますか。
○内藤功君 今のお話の中で、津の地鎮祭判決をひとつよくお読みいただくと、あれには財政の援助となるような行為あるいは財政援助的な行為というふうに書いてありまして、私は経費の一部を支弁するというのはこれは少なくとも間接的な財政援助行為だと、こういう見解をあの判決を読んだときから持っておりますし、そう言う学者もかなりおるわけでございます。
そのところで、代理の概念が非常に法律行為的に狭く解されて、納税者に対する援助行為に欠けることがあるということが三十九年の答申にあるわけです。ですから、その代理概念の広がるところのその広がる範囲の問題になっていますね。ですから、納税者に援助をするというのが一つの基準だと思います。
その点につきまして、三十八年の税調答申でも、税務代理という言葉のほかに代行ということを明らかにして法律の条文を改めることを答申されておるわけでございますが、今回の改正でもそういう意味で、法律効果が直接本人に帰属するような代理という言葉と、それから、申し上げておりますような事実の解明であるとか陳述であるとかそういう事実上の税務折衝の援助行為、これを代行という言葉であらわすことにいたしまして、その辺の疑義
○沢田委員 それでは、時間が来たようですからこれで質問は終わりますけれども、アジア開発銀行における商社の行為、あるいは二国間協定による援助行為、そのことが間組の爆破事件に結びつき、あるいは三菱の爆破事件に結びつき、それが一部の過激分子の問題であるにせよ、多くの国民がそのことによって迷惑を受けた事実は否定することはできない。
これをさらに強力な示談、あっせん、援助行為までいくべきじゃないだろうかということをかねてから日弁連も持っておられたと思うのです。それがたまたま今度のFAPの発足で示談つき保険になる。そうすると、やはり保険者の方が有利になるのじゃないかというような心配もあったろうと思うのです。それで損保協会もFAPの第三次約款を当時日弁連の方へ提出しているわけです。
それから、十七条の運輸大臣の援助行為の問題ですが、これは一言で言うならば、要するに事故調査委員会と運輸省が一体となって共同調査をやれという理解のしかたが正しいんでしょうね。
それから、将来はおそらく日中共同で、東南アジア等には共同の援助行為というものが考えられる。もちろん国内における資金需要あるいは政策上の問題、国民感情、こういうかなり競合したものがあります。そういう際に、ODAの国際的な責務を果たさなくちゃいかぬ。国内との調整もとらにゃいかぬ。
○中谷委員 要するに政治行為の七の、政党の刊行物を配布しまたはこれらの行為を援助した、配布行為があり、援助行為があった、こういうことをまず言いたいわけですね。
ただ従来ベトナムの事態につきまして、米国は、これは北からの侵略に対しましてベトナムの自衛権を米国が集団的自衛権に基づいて援助しているという説明をしておりますので、この援助行為の一環としてこういうことをやっているというふうに考えますると、この事態は米国といたしましては集団的自衛権の行使の一部というふうに考えているのではないかとただ私たち想像するわけでございますが、現在何ら昨日の発表以来、以外につきまして
次の項相互防衛援助協定交付金、この項目は相互防衛援助協定に基づきますところの、アメリカ政府が所要の援助をする際に、援助行為をしていく場合の所要の経費、その円資金を準備するという趣旨でございますが、現に米側の相互防衛援助事務所もだんだんその規模が縮小してまいるというような状況にもございますので、これは総体的には減になっております。
次の「(項)相互防衛援助協定交付金」、これは相互防衛援助協定に基づきましてアメリカ政府がこの所要の援助をする際に、援助行為をしていく場合のそれに伴う経費の円資金を準備するという趣旨でございますが、これは逐次この軍事顧問団等の形態がすでに変わりましてだんだん小さくなっております。したがいまして、前年度に比べまして六四・一%、つまり三六%ほどの減少を示しております。
これをローテーションで、しょっちゅうこうやったってかまわぬ、これほどベトナム戦争に直接的な援助行為をやっても放置するというのですか。外務大臣、条約上の問題を離れて、政治的に私は聞きます。
そして、その連帯感に基づく援助行為はどんな援助行為であってもそれは平和的なものでなければならないと私どもは考えておるわけであります。ベトコンに対する平和的ならざる援助をやめないで、アメリカだけ帰ればそれで平和が来るんだというような考えがよく理解できない。この点について政府はどのように考えておられるか、お答えがいただきたいのであります。
そういう場合に、アメリカが、集団的自衛権によって韓国または台湾の援助行為に出たり、それに対して中国またはソビエトから攻撃が行なわれた、あるいは北鮮から攻撃が行なわれた。そのときも、不正ではございません。この具体的な場合にはいかがでございますか。